【年金制度改正法案】社会保険加入対象拡大のポイント

令和7年5月16日に国会へ提出された年金制度改正法案(正式名称:「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」)には、企業経営に大きな影響を与える複数の改正点が盛り込まれています。

これらの中で、今回は中小企業様の労務管理で影響がありそうな「1.被用者保険の適用拡大等」について、経営者様や人事労務担当者様向けに解説します。

被用者保険の適用拡大等(社会保険の加入対象の拡大)

① これまで社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できなかった短時間労働者(パート・アルバイト等)が、新たに加入対象となります。

 【具体的な変更点】短時間労働者の社会保険の加入要件について、以下の通り変更します。

  a.給与が月額88,000円以上 →撤廃(施行時期:3年以内)  
  b.週の労働時間が20時間以上→変更無し
  c.51人以上の企業 →撤廃(施行時期:10年で段階的に拡大)

ポイント

パート・アルバイトは、週20時間以上勤務かつ学生でないのであれば、社会保険に強制加入となります。


② これまで社会保険(厚生年金・健康保険)の適用対象外だった個人事業所が、新たに加入対象となります。

 【具体的な変更点】個人事業所の適用業種について、以下の通り変更します。

  a.常時5人以上を使用する個人事業所のうち、法律で定める17業種 →対象(変更無し)
  b.常時5人以上を使用する個人事業所のうち、上記以外の業種(農林水産業、旅館、飲食店、接客病、理容業等) →対象(2029年10月~変更)
    ※2029年10月時点の既存事業所は当分の間適用対象外のまま
  c.5人未満の個人事業所 →対象外(変更無し)

ポイント

5人以上従業員を雇用している個人事業主は、業種によらず社会保険の強制適用事業所となります。


③ 新たに社会保険に加入する短時間労働者に対し、国による保険料負担の軽減支援措置が設けられます。

 【主な支援内容】
  今回の法改正により新たに社会保険に加入する短時間労働者について、労使折半の原則を超えて事業主が保険料の多くを負担した場合、その多く支払った分を国から全額支援されます。
  ※この支援で社会保険料の負担が軽減されても、将来の年金額が減ることはありません

   例)月収8.8万円の労働者にかかる厚生年金保険料と健康保険料の合計(約24,900円)の場合
     通常:労使折半により、従業員12,452円、事業主12,452円を負担
     企業が75%負担して従業員の自己負担を軽減:従業員6,226円、事業主18,678円
     →国から6,226円が支援されます。

 【支援期間】最大3年間3年目は支援割合が半減されます。

ポイント

この支援は、従業員数50人以下の事業所を対象としており、会社からの申請が必要です。

経営者・人事担当者の対応ポイント

  • 適用対象外の短時間労働者(パート・アルバイト等)がいる事業所は、雇用条件を確認しましょう。
  • 新たに社会保険に加入する短時間労働者がいる事業所や、新たに社会保険が適用される個人事業所は、加入の手続き等を確認しましょう。
  • 支援制度を活用する際の申請手続や条件を確認しましょう。

まとめ:早めの対策が鍵!

今回の年金制度改正は、中小企業にも大きな影響を及ぼす内容が含まれています。

なお、この記事の内容はR7年5月21日時点の厚生労働省HPの内容をもとにしています。
今国会で審議中のため、確定ではありませんが、内容を把握しておくことで、制度改正に向けた早めの準備が可能になります。

具体的な対応策については、企業の人事・労務担当者や社労士と相談し、労務管理の見直しを進めていきましょう。


参考資料