令和7年度 雇用保険料率・労災保険率
■ 令和7年度雇用保険料率(令和7年4月1日以降の賃金支払い分から適用)
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率をお知らせします。
雇用保険料率は事業の種類によって異なり、令和7年4月1日以降の賃金支払い分から新しい料率が適用されます。
- 一般の事業:15.5/1,000→14.5/1,000(引き下げ)
- 農林水産・清酒製造の事業:17.5/1,000→ 16.5/1,000(引き下げ)
- 建設の事業:18.5/1,000→17.5/1,000(引き下げ)
雇用保険料は、事業主と労働者の双方が負担するものとなります。
具体的な料率についてはこちら(令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内)をご確認ください。
■ 令和7年度労災保険率は令和6年度から変更ありません。
令和7年度の労災保険率について(令和6年度から変更ありません)
実務のポイント
1.令和7年4月1日以降に支払う賃金から新しい料率で計算する必要があります。
(例)
3月分給与を4月に支払う場合は、旧料率で計算
4月分給与を5月に支払う場合は、新料率で計算
2.給与計算ソフトを利用している場合、新しい料率が適用されているか確認してください。
一部のソフトでは自動更新されない場合があるため、必ず設定を見直してください。
3.賞与支払時も、新しい保険料率で計算するようにご注意ください。
吉田社会保険労務士事務所では、保険料率の改定に伴う給与計算や手続きについてのご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。