【令和8年度】労働保険の年度更新とは?

~よくある質問から分かりやすく解説~

毎年6月から7月にかけて行う「労働保険の年度更新」。
「何をすればいいの?」「難しそうで不安…」と感じている事業主の方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、よくある質問をもとに、年度更新のポイントをわかりやすく解説します。

参考:厚生労働省|労働保険年度更新に係るお知らせ


■ 年度更新とは何ですか?

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、前年度に支払った賃金をもとに確定保険料を精算し、今年度の概算保険料を申告・納付する仕組みになっています。

この手続きを「年度更新」といいます。


■ 対象となる期間はいつですか?

令和8年度の年度更新は、原則として

  • 前年度:令和7年4月1日〜令和8年3月31日(確定保険料の計算対象)
  • 当年度:令和8年4月1日〜令和9年3月31日(概算保険料の計算対象)

となります。

3月分の給与が確定した時点で、前年度分の賃金集計をすでに始めることができます。
申告期限まで待たず、今から準備を進めておくことをおすすめします。


■ 令和8年度の申告・納付期間はいつですか?

厚生労働省より、令和8年度(令和7年度確定・令和8年度概算)の年度更新期間が公表されています。

申告・納付期間:令和8年6月1日(月)〜 7月10日(金)

※5月中は受け付けていません。

申告書は、管轄の都道府県労働局・労働基準監督署の窓口または郵送、もしくは電子申請(e-Gov)で提出できます。


■ 令和8年度の特記事項

雇用保険料率が改定されています

令和8年4月から雇用保険料率が引き下げられています。
確定保険料・概算保険料の計算には、それぞれの適用期間に対応した正しい料率をお使いください。

【こちらもチェック】🔗関連記事:令和8年4月改定 雇用保険料率(引き下げ)

■ よくある質問


■ パート・アルバイトの賃金も含めますか?

はい、含めます。
労働保険の対象となる従業員であれば、雇用形態に関わらず賃金総額に含める必要があります。

■ 役員の報酬は賃金に含めますか?

原則として含めません(労働者ではないため)
ただし、兼務役員で労働者性がある場合は注意が必要です。


■ 雇用保険に加入していない従業員の賃金も含めますか?

労災保険分の賃金としては含めます。
ただし、雇用保険分の計算には含めません。


■ どのような支払いが「賃金」に該当しますか?

基本給だけでなく、以下も対象です。

  • 各種手当(残業手当・通勤手当など)
  • 賞与

一方で、出張旅費(実費弁償)や慶弔見舞金などは原則として含まれません。
※判断に迷うケースは非常に多いため、個別確認が重要です。


■ よくあるミスはありますか?

中小企業で特に多いのは次のようなケースです。

  • 賃金集計の漏れ・集計誤り(賞与・各種手当)
  • 入退社の反映漏れ
  • 雇用保険対象者の誤り
  • 雇用保険と労災の区分ミス

一見単純な作業でも、ミスがあると保険料の過不足に直結します。


■ 申告期限を過ぎるとどうなりますか?

期限を過ぎると、

  • 延滞金の発生
  • 追徴金(政府による認定決定)の可能性

があるため、余裕をもった対応が重要です。


■ 手続きは自分でやるべき?専門家に依頼すべき?

件数が少なくシンプルな場合は自社対応も可能ですが、

  • 従業員の出入りが多い
  • 賃金体系が複雑
  • 過去の処理に不安がある

といった場合は、専門家への依頼も検討すると安心です。


まとめ

年度更新は年1回の重要な手続きですが、内容を正しく理解すれば決して難しいものではありません。
ただし、ミスがあると後から修正が必要になり、手間や負担が増えるため、早めの準備が大切です。

令和8年度は雇用保険料率の引き下げをはじめ変更点がある年度です。
不明点はお早めにご相談ください。


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※お申し込みが集中する場合、6月中旬以降のご依頼はお断りする場合がございます。
 お早めにご連絡ください。

参考:令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方