令和8年度 協会けんぽ保険料率

全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度の健康保険料率・介護保険料率をお知らせします。

■ 令和8年度の保険料率(変更は3月分保険料(4月納付分)から適用)

【愛知支部】

  • 健康保険料率10.03% → 9.93%(引き下げ)
  • 介護保険料率(全国一律):1.59% → 1.62%(引き上げ)

【三重支部】

  • 健康保険料率9.99% → 9.77%(引き下げ)
  • 介護保険料率(全国一律):1.59% → 1.62%(引き上げ)

3月分保険料(4月納付分)を給与から控除する際は、新しい保険料率を適用するようご注意ください。

なお、厚生年金保険料については変更ありません。
また、子ども・子育て拠出金(事業主負担のみ)については、拠出金率の変更はありませんが、令和8年度より子ども・子育て支援金制度が開始されています。
(詳細は次の投稿でご案内します。)

※給与の締日・支払日によっては、適用開始月が異なる場合がありますのでご注意ください。

実務のポイント

1.協会けんぽの保険料率は都道府県支部ごとに決定されます。
  適用される保険料率は、原則として事業所の所在地の都道府県支部のものとなります。
  本社と支社が異なる都道府県にある場合は、以下をご参考ください。
   ・本社が一括適用している場合:本社所在地の都道府県支部の保険料率が適用
   ・本社と支社が個別に適用されている場合:各事業所所在地の都道府県支部の保険料率が適用

  ※被保険者の居住地で保険料率が決まるわけではありません。
   適用支部を誤らないようにご注意ください。

2.給与計算ソフトを利用している場合、最新の保険料率が反映されているかご確認ください。
  一部のソフトでは自動更新されない場合があるため、必ず設定を見直してください。

3.賞与支払時も、新しい保険料率で計算するようにご注意ください。

愛知支部・三重支部以外の保険料率については、協会けんぽの公式サイトにてご確認ください。

雇用保険料率についても別記事でご案内しておりますので、あわせてご確認ください。

吉田社会保険労務士事務所では、各種保険料率の変更に伴う給与計算や事務手続きについてのご相談を承っております。
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